大阪 守口市のゴルフスクール。初心者のスイング、フォームのレッスン

MORIGUCHI COUNTRY
守口カントリークラブ

インドアゴルフスクール。
子供から主婦、初心者からプロまで全ての幅広いゴルフスクール
守口カントリークラブ

   
お問い合わせ
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〒570-0017
大阪府守口市佐太東町1-38-2
REMY佐太ビル2F

TEL/FAX 06-6900-6167
   守口カントリークラブ施設利用規程
本規程は、守口カントリークラブが運営管理する各ゴルフカントリクラブ(以下総称して「本クラブ」という)の利用に関して定めるものです。
- 総則 -
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第1条 (運営管理会社)
本クラブの運営管理会社は株式会社アプロ(以下「会社」といいます。)が運営・管理を行います。 
第2条  (目的)
本クラブはスポ−ツを通じて、会員の心と体両面の健康を維持・増進させるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的としています。 
- 会員 -
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第3条 (会員)
 @本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲内に応じて諸施設を利用することができます。
 A会員の契約期間は、会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第4条  (入会手続き)
本クラブを利用する方は、本クラブ会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、
契約を行った上で会員にならなくてはなりません。
第5条 (入会資格)
本クラブの会員は、次の各号の全部に適合する方に限ります。
 第5条-1
  @本クラブの主旨に賛同し施設利用規程、その他の規則を守れる方 
  A健康状態に異常がなく、医者から運動を禁止されていない方 
 第5条-2 (未成年者)
  未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上申し込みを行うものとします
第6条 (諸会費・諸料金)
 @会費の納入方法は毎月15日在籍で翌月分を28日引き落としを行います
 A会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。
  また理由を問わずこれを返金しません。(第17条、第25条の場合も含みます。)
 B諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
 C利用回数の有無にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。
 D月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
第7条 (会費の返金)
会費有効期限内に退会を申し出られた場合所定の退会手続きを行ないますが、納入済み会費は理由の如何にかかわらず
返還致しません。
第8条 (更新)
期間の定めのある会員が、期間満了月の当月10日までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて
自動更新とさせて頂きます。尚、その際、会社が定める更新料を納入していただきます。 
第9条 (利用料)
会員は施設を利用する場合、会社が別に定める利用料を支払うものとします。
 
第10条 (諸料金の変更)
会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃、もしくは
諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、館内掲示等において告示するものとします。
第11条 (利用資格)
次の各号に該当する方は本クラブを利用できません。
 @酒気を帯びている方 
 A刃物等危険物を持ち込みの方 
 Bその他第5条の各号を満たすことができない方